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就活、婚活、アイ活・・・ 活動していることを宣言したい昨今。

「地域猫活動」について、

ちょっと気になったのでネット情報からレポートを書きました。

わたしは猫を飼ったことがありません(ペットはハムスターだけ)。
住んでいる地域では野良猫を20年ぐらい以前より頻繁に見かけることもなく、
猫害の問題や報告もあまり聞きません。

緊急的対策の必要性から調べているということでもありません。
なので、「地域猫が良いか? 悪いか?」などの結論は急がないようにしたつもりです。
一応、調べたことから何か記事にしようとは思っているので、
そのときのための資料(覚書)として書き置いておこうと思いました。


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* * *


≫ 地域猫

環境省は、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト(環境省特設サイト)を実施していますが、そこの >アクションプラン において、「ポイント2 引き取り数の削減」に有効なものとして「地域猫活動」は紹介されています。
● 飼い主のいない犬猫の対策の推進
 不妊去勢借地の徹底、猫の室内飼育に努めること
 不妊去勢借地などを行わない無責任な餌やりの防止(不幸な命を増やさない)
 幼齢な犬猫の適正な取扱いの推進、地域猫活動の推進
「幼齢な犬猫の適正な取り扱い推進」は何を指しているのかちょっとよくわかりませんが(※追記)。まず、<不妊去勢借地>を行うべきとする。そのあとで ・ 室内飼育化 や ・ 地域猫活動 など <猫を生かす> 手段を講じていこう、という提案です。

 ・ 無責任な餌やりの防止(不幸な命を増やさない)  

とは、「不妊去勢措置を施さず、排泄物の処理や清掃等を行わないで、餌だけを与える無責任な行為」(リンク先※2から)を指す。人間の生活環境が悪化することや、繁殖増加した子猫の多くが殺処分せざるを得ない。無責任な行為が行われたことにより地域住民にとっても、生まれた猫(犬)にとっても不幸な事態が避けられないからやめましょうと言っています。

※ 動物の愛護および管理に関する法律
第二十二条の五(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)  犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

―― では、地域猫とは不妊去勢措置をした野良猫なのか? 

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
(動物の愛護と適切な管理(環境省) >基準等 にPDF あり) によると、
飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して周辺地域の住民の合意の下に給餌及び給水、排泄物の適正な処理等を行う地域猫対策など、周辺の生活環境及び引取り数の削減に配慮した管理を実施するよう努めること。(第5 猫の飼養及び保管に関する基準)
野良猫対策 → 「地域猫対策」 になっている印象です。不妊去勢手術・給餌給水には周辺地域住民の合意が必要で、排泄物を適正に処理するということが「地域猫」活動なのかしら?


≫ TNR活動

野良猫に不妊去勢手術をし、給餌給水、排泄物の処理をしていく活動というと、こちらを思い浮かべる。

野良猫を捕獲(Trap)し、不妊手術(Neuter)し、元の場所に戻す(Return)という活動がある。この活動によって手術した印にカットした耳の形をサクラに見立て「さくらねこ」と呼んでいるのを聞いたことがあるかもしれない。

TNR活動で検索するとおそらくトップにくる「公益財団法人どうぶつ基金」のさくらねこのHPを参照してみると、この組織では犬や猫の不妊手術奨励のための医療費用支援をしています。行政向けに犬猫用の経口避妊薬(酢酸メゲストロール)の処方箋も受け付けているようです。ほか、犬猫の不妊手術奨励の周知、TNRの普及啓発などを行っている。活動の詳細はHPをご参照ください。sakuraneko~公益財団法人どうぶつ基金

犬や猫の不妊手術について >さくらねこ TNRとは

にTNRについての説明と意義についてのまとまった記載があります。
「猫や鳥など身近な生きものの命を尊重できるかどうかは、人間社会のバロメーター。」

「年間9万9千頭(平成25年度)を超える日本の殺処分数は、犯罪率や自殺率にも関連し、子どもへの影響も大きな社会問題です。殺処分ゼロを具体的に実現するには、猫ボランティアさん(猫にえさをあげ、お世話している人)たちに協力してもらって、捕獲器で捕まえ、協力獣医さんに不妊去勢手術をしてもらって、元の場所に戻すのが一番だと言われています。子猫を産まなければ殖えることもなく、殺処分する必要もありません。(以下略)」
不妊去勢手術を施して、野良猫が生殖により増えなければ数が減る、という発想です。果たして、殺処分数が人間の犯罪や自殺率と関連する根拠はよくわかりませんし、殺処分ゼロを実現するためにTNRが一番だと誰が言ったのかこれを読む限りでは不明です。

不妊去勢手術を施した猫をリターン(猫を元の場所に戻す)した後の対応として、・経過観察 ・餌やりと掃除 について言及されています。

しかし、処置をしたからといって猫の所有者が明確でないという問題があります。

>犬や猫の不妊手術について >犬・猫の不妊手術について
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、「第37条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」と明記されています。

どうぶつ基金では、野良猫に対する不妊手術や経口避妊薬の使用により、殺処分ゼロの実現をめざしています
動物愛護法にも記述があるように、不妊去勢手術は適正飼養のため必要とされている。しかし、野良猫には所有者がいません。野良猫による環境破壊や損害は起こりうるものです。なにか起こってしまった場合、所有者にある管理責任を問いたいときはどこに相談すればいいのか。



≫ 所有者不明の動物について

所有者不明の動物については動物の愛護および管理に関する法律(通称・動物愛護法)の第35条の1、3(犬及び猫の引取り)、第36条(負傷動物等の発見者の通報措置)にあるように、「都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」 へ通報するように言われている。

近年の環境省からのパンフレットおよびガイドラインの記載では
[2]概要-(7)犬及び猫の引き取りと負傷動物の収容

(前略)
 道路・公園・広場など公共の場所で病気やけがを負った犬や猫など(負傷動物)やその死体を発見した人は、所有者が判明しない場合、都道府県などに通報するように努め、都道府県などは負傷動物やその死体の収容を行います。
「動物愛護及び管理に関する法律のあらまし(平成24年改正版)」(平成26年3月発行)
VII 困ったときの相談先
わからないことや困ったことがあれば、都道府県、指定都市、中核市の動物愛護管理担当部署、あるいは最寄りの動物愛護センター、保健所、獣医師会などに相談しましょう。また全国組織である財団法人日本動物愛護協会、社団法人日本動物福祉協会、公益社団法人日本愛玩動物協会や地域の動物愛護関連の公益法人などでも相談を受けているところがあります。
「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(平成22年2月発行)
※ 後者は適正飼養全般に関して言っているが、「V 地域猫」という項目もあるのでおそらくそれも含めての相談先として例示していると判断した。

なお、警察に持って行った場合は、遺失物として所有者の確認、不明の場合は引き取りに関する確認および拾得した経緯の書面作成のための説明、また負傷動物の場合は警察ではない行政機関への通報を指導されるようです。→ 所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について(平成26年1月14日環自総発第1401141号

つまり、所有者不明の猫による被害対策について以下が考えられます。

  A 私有地や公共財産への猫除けの設置
  B 捕獲して自身で飼う
  C 行政機関、TNRや地域猫実施団体、その他の愛護団体に相談
  D 捕獲して保健所、愛護センターに引取り要請
  E 捕獲して獣医師に安楽死を依頼

(A~Dは便宜的に付したものであり、優先的処置の順位ではありません)

は横浜市環境省では方法が紹介されています。
C、D、Eは連携により、必ずしも安楽死に至らないこともあれば、逆に殺処分せざるをえない場合も考えられます。
D、Eの法的根拠については

 さんかくの野良猫餌やり被害報告
  [ http://eggmeg.blog.fc2.com/ ]

カテゴリ> 動物愛護関連 法律 で色々説明されてます。
(猫の駆除に関して肯定的な法律解釈によっています)

こちらは「野良猫餌やりの被害の検証と対応策をご紹介します。また真面目に動物愛護を論じるサイトです。」と主旨を紹介されていますとおり、主に地域猫・野良猫に関して国内外の情報、データ、法律や国内現地取材に基づき論じておられます。TNRや地域猫を支持し、現在も行われている殺処分にも心を痛めておられる方には厳しい意見もありますが、現在の活動で発生する問題点を考えるうえで参考になるご意見も多々あると思われます。


なお、餌やりによる周辺環境の悪化に関しては損害賠償請求が可能なケースがあるようです。

・ 加藤元名人に餌やり禁止命じる 野良猫で迷惑、判決

・ 隣家の庭汚す、野良猫餌やりで55万支払い命令

また、自身での殺処理は違法性が問われます

・ 「処置困り」高校教諭が子猫生き埋め 生徒に穴掘らせる
(動物愛護法違反容疑で書類送検、停職3か月の懲戒処分になった)



≫ 地域猫は室内飼育に向けての過渡期という説

そもそも、ウィキペディア「地域猫」

に、概要や問題点などの指摘はまとめられている。そこではTNRの項に、「TNR(trap-neuter-return)とは、野良猫を罠で捕獲し、不妊化は不妊化の後に(ママ)元の場所に戻す活動である。地域社会との合意形成や不妊後の管理を伴う地域猫活動とは活動の趣旨が異なる。」とある。

外部リンクされている有識者の意見によると、地域猫は「最終的に屋内飼育で飼いネコにしていくための過渡的対策」であり、活動主体は地域猫を推進していく人たちにあり、地域住民への説明や活動方針の相談の努力を怠った場合は「地域猫」ではないという考えを言っておられます。
「単にエサだけを与える、手術のみしている、周辺地域住民の理解を得ていないものは、猫好きの自己満足、地域への押し付けと言われてもしかたがないのです。明らかに「地域猫」とは呼べない中途半端なものです。」

「(前略)現在は、昔と違って交通量も増加し、外でネコを飼うことは極めて危険な状態に変わってきました。実際に車にはねられて死亡しているネコの数は、安楽死処分している数よりはるかに多いのです。これからネコを飼育しようとする人は、完全屋内飼育をするべきです。

それでは今、外で暮らしている飼い主のいないネコはどうすれば良いのでしょうか。今すぐにみんな屋内で飼育できれば良いのですが、慣れない環境に対応出来ず、人もネコもストレスで参ってしまい、かえって不憫な生活になってしまうことでしょう。時間をかけて外のネコを人に慣れさせることから始めて、最終的に屋内へ誘導していくことが理想的だと思います。その為の一つの方法が「地域猫」なのです。」

「(前略)ネコ愛護住民サイドの視点では、飼い主がいないためにエサや寝る場所に不自由して可哀想だから何とかしてあげたいとの思いから世話を始めるわけで、これは人間の本能なのですが、世話をしていない人にまでも「可哀想なノラ猫のため」という自分の思いを押し付けようとするから反感をかってしまいます。それでも強引に進めていく一部の人達の存在が、間違った方向へ行ってしまう原因の一つです。地域の中には、ネコの嫌いな人や迷惑と思っている人等いろいろな思いの人が生活しています。ここで周りを見る余裕を持って、迷惑を受けている人や嫌いな人と妥協点を話し合い、周辺住民の理解を得た上でノラ猫を迷惑にならない飼い方で管理し、トラブルの発生を予防しながら共存していけば良いのです。」

「勝手な解釈の「地域猫」が横行していることで、かなり誤解されてしまいました。単なるノラ猫のことを「地域猫」と呼ぶ活動ではなく、不妊去勢手術を実施し、エサの管理を徹底し、フン清掃だけでなく周辺美化にも配慮して住民の理解を得ながらノラ猫をレベルアップし、最終的に屋内飼育で飼いネコにしていくための過渡的対策」
   
「真の地域猫」を目指して! (横浜市神奈川福祉保健センター) より

※ ときわだいら動物病院がHP上に転載しているものですが、初出は日本セラピードッグネットワーク(本部HP抹消) という動物関係の団体から発行されていた冊子「動物法ニュース」 のNo.21から。2008年に出版されたもののようです。(参考:転載している動物病院に記載があったことと、団体関係者らしき個人ブログ[ http://blogs.yahoo.co.jp/qdkbd678/folder/1498859.html?m=l ])
そのあたりのことは、環境省の「人口密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」 にも書いてあり、
2. 地域猫活動
 地域猫活動は地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的としています。ただし、実際に数を減らしていくためには、複数年の時間を必要としますので、当面は、これ以上猫を増やさない、餌やりによる迷惑を防止するなどを目的としています。地域猫活動は、「猫」の問題ではなく「地域の環境問題」としてとらえ、地域計画として考えていく必要があります。
 地域猫は野良猫とは異なります。フード、水やりの場所は決められ、排泄物の処理や周辺の清掃なども行われます。不妊去勢手術が行われることで数が増えることが抑えられます。
 地域住民は猫による被害の現状を十分認識し、野良猫を排除するのではなく、地域住民が飼育管理することで、野良猫によるトラブルをなくすための試みであることを理解しなければなりません。
 同時にこれ以上飼い主のいない猫を増やさないために、飼い猫を捨てることは犯罪になることを周知し、捨て猫の防止を徹底していく必要があります。
 いくつかの自治体では、飼い主のいない猫に関するガイドラインが作成されています。
(「人口密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」)
「(前略)将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的としています。実際に数を減らしていくためには、複数年の時間を必要としますので、当面は、これ以上猫を増やさない、餌やりによる迷惑を防止するなどを目的としています。」 という現状のため、(繁殖による数の増加を抑える)TNRとの違いがわかりにくい(そもそも区別する必要があまりない)ということのようです。

当面無理だからあまり触れられていないのかと思うけれど、調べて読んでいく中では<人と猫の共生> について実質の“所有者のいない猫の屋外飼育” を継続していくためのものとして理解されている印象が強く、<将来的に飼い主のいない猫をなくしていく> という目的が見落とされてはいないか? というのは気になるところです。



≫ TNR、地域猫 の問題点

先に紹介した「さんかくの野良猫餌やり被害報告」 に様々なケースについて詳細に言及されているけれど、人間の生活環境への影響の他、屋外にいることにより猫がトラブルに巻き込まれることもあります。

例)
<人間の生活環境への影響>
  ・ 糞尿、騒音
  ・ 器物破損
  ・ 怪我、感染症

<猫への影響>
  ・ TNRの偽装(去勢不妊未施術での耳カット)
  ・ 虐待
  ・ 猫同士のトラブル
  ・ 不慮の事故、交通事故、病気



また、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト(前出)で紹介されている

取り組み > 引取り数の削減

を見てみると、効果をあげたという報告も多々ありますが、

  ・ 活動主体の高齢化、人員不足
活動団体の方の高齢化により、猫の運搬や管理等に対して負担が大きくなっていること、新規に取組み地域を増やしていく方法が乏しいこと、取り組む意思のある方がいても地域の合意が得られず取り組みができない地域があることなどです。(大津市)

連絡協議会への参加者が少なくなり、また新たな活動者が増えていないことです。(東京都新宿区)
  ・ 予算
飼い主のいない猫を減らし、地域猫として地域で共生していくことができると猫の苦情は減少します。それには去勢・不妊手術費用の予算の増額(確保)が今後の課題になります。(西東京市)
ということも、徐々に問題になってくるように思われます。


≫ 雑感

地域猫活動、というと地域と連携しながら、ボランティアが主体となって野良猫に去勢手術をほどこし世話をしていく“野良猫がいる街づくり” を目的にしたものだと思っていた。

しらべてみると、本来は<将来的に飼い主のいない猫をなくしていくためのもの><屋内飼育化の過渡期> のようであった。永続的に“野良猫がいる街” にしたいかどうかは地域住民の意思によるところが大きいからなんともいえません。

屋外で猫と遭遇するとちょっとだけ幸せな気持ちになる。でも、屋外の猫が人間の生活環境に悪い影響を及ぼせば駆除されるのは仕方のないことだと思う。また、交通量が増大した現代では猫の事故死や怪我は避けられそうもない。虐待者の餌食になる心配もある。虐待が露呈し、人間社会の陰湿な側面が明るみになったと言えたとしても、猫がそのバロメーターのように扱われて良いとは思わない。

レポート内では「不妊去勢手術」についての言及が多かったけれど、野良猫の増加は繁殖はもちろん「遺棄(捨て猫)」「逸走(逃げた・迷子)」も原因になっている。「遺棄」は「みだりに殺したり傷つける」「みだりに虐待する」にならんで罰則の対象になる。

地域猫活動は猫を殺さないという点で魅力的です。手術措置が十分可能で、個体管理が徹底でき、人馴れさせた猫が特定の飼い主のもと終生飼養されるという理想の結果に期待できる、十分な人間・組織のある地域であれば有効に思える。けれど、地域により飼いたい、飼える、活動できる人間の数にも限界はある。また、予算も湯水のように湧いて出るものでもないので、望みの薄い地域では数を減らす方策として他の方法に打って出る必要性もでてくるのではないかと思う。

もし、そうなった場合に<動物愛護> と<猫を生かす> ことのみに視野狭窄した人や、地域と無関係の人たちが、その地域で暮らす人たちがとろうとする合法の方策について選択肢を狭め、困窮させる事態にならぬようにするための注意喚起も必要なのではないか。(馬鹿にしすぎかもしれませんが…) また、追いつめた結果として開き直りのように非合法の殺処分が水面下で常態化する事態も起こるのではないか。動物愛護を訴える声は大きく強く言われる今日の状況の中、そのように思いました。
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